2026年8月24日月曜日

百条委員会ものがたり⑥~報告書のポイント

  今回から、いよいよ百条委員会の報告書の内容をポイントを絞って紹介していきます。

 まずは、避暑地化推進基本計画策定業務委託の発注・契約に係る市役所の組織ぐるみの不適切・不正な取り組みの実態解明から始めます。

 報告書では、これまでの調査で鮮明になった主な事項と論点として、次の10項目を取り上げ報告しています。


①株式会社ドーコンから株式会社ジェイハットへの突然の転換に対する違和感と中島氏の関与

 宮川前市長の主要政策として平成27年度からスタートした『避暑地化推進事業(主に首都圏の富裕層を中心に誘客し、交流人口を増やす事業)』は、株式会社ドーコンによって構想策定が進められていた。

 ところが令和3年1月担当課は、宮川前市長からドーコンから別のコンサルタントに変更するよう突然指示され、中島和彦観光連携室長(当時)に相談するよう命じられた。

 その指示を受けた前副市長が中島氏に連絡を入れると、即座に株式会社ジェイハットを紹介された。

 その際、副市長はあまりの早い中島氏の対応に違和感を覚えたと言う。

 事実、中島氏の供述調書により、以前から宮川前市長と中島氏との間でコンサルタント会社に関する話が交わされていたことが明らかとなり、中島氏は市側から相談の連絡が来ることを知っていたと思われる。

 さらに宮川前市長は証人尋問で、中島氏から「副市長に言われたことについて、ジェイハットを紹介しました」というメールを受け取ったと証言している。 

 ジェイハットの社長は中島氏の知人である。

 これらのことから、本委員会としても前副市長と同様に『違和感』を持つものである。


②はじめからジェイハットありきの不適切な癒着が継続された

 その後、ジェイハット側と避暑地化事業に関するアドバイザー契約を結ぶ方針で、ジェイハット社長らの紋別視察、毎週のオンライン会議、ジェイハット職員の市役所内の常駐化などが続いた。

 しかしこれらは正規の契約もないまま、ひたすらジェイハットありきで進められたもので、ジェイハット職員は庁内の会議にも参加するなど、職務管理の上からも不正常な状況が続いていた。

 そこに疑問を持つ職員もいたが「ジェイハットを逃したら避暑地化事業は失敗する」「中島氏の紹介であり、市長も認めている結論だから」逆らえないとの認識が、市役所全体に根強ったと考えられる。


③市職員人事の公平性を阻害する恣意的介入が市の外部から行われた

 令和3年2月、避暑地化事業の中心的役割を担い、のちに贈収賄事件で逮捕された岩井智広土木課長(当時)の観光連携室長(部長職)への昇格人事が、当時の紋別観光振興公社社長の棚橋一直氏による宮川前市長への強い口利きによって実現した事実が、岩井氏、棚橋氏、宮川前市長ら3名の証人尋問によって明らかになった。

 公正公平であるべき市の幹部人事が、市の部外者の介入と思惑により左右されていた事実は、極めて重大な事態だと言える。


④「紋別市倫理条例」に抵触する可能性と背景

  令和3年6月と10月、岩井氏と担当職員はジェイハットとの打ち合わせのため東京に出張している。

 その時の模様を記録した職員の記録を入手した。

 そこには次のような記述があった。

 『6月の時は赤坂のフレンチで会食した。自分でお金は払っていない。会食後、会員制のバーに連れて行かれた。ジェイハットの社長に、職員さんは300万円、岩井さんには1000万円、やっぱり仕事には対価が必要だから、と言われ怖くなった』

 このメモの内容について岩井氏は「わかりません」と証言し、肯定も否定もしていない。

 しかし、ジェイハットによる供応接待を受けたと判断でき、紋別市倫理条例に違反していると考えられる。

 同時に、ここに記されているジェイハット社長の対価ついての話は、まさに金による支配の姿であり、避暑地化事業が次第に歪んでいく象徴的な出来事だと言える。(もちろん、このような金銭の流れは存在しない)


⑤中島元観光連携室長による「地方公務員法第38条の2」に違反する行為が繰り返され、市役所全体がそれに追従した

 「地方公務員法第38条の2」では、退職後2年間は退職者による役所内での働きかけを禁止しており、違反者には罰則も科せられる。

 しかし中島氏は、令和3年4月に市役所を退職後も岩井氏を通じてジェイハット社長の意をくむよう働きかけ続けただけでなく、「迷惑をかけた」などとして18万円の現金を手渡し、岩井氏もこれを受領している。(これが贈収賄事件として逮捕された)

 また中島氏の供述によると、ジェイハット社長から避暑地化推進基本計画の策定業務をジェイハットから、社長の個人会社である「アキラ」に変更したいとの意向を受け、宮川前市長や岩井氏に働きかけ、了解を得たとしている。

 さらに「アキラ」への変更に難色を示す市側に対し、高圧的な態度で押し切っている。

 これら一連の中島氏の動きは明確に「地方公務員法第38の2」違反である。

 そこには、中島氏が退職してもなお、市役所に絶大な影響力と圧力を持っていたことがわかる。

 同時に、ただ中島氏に追従しきった市側の姿勢もまた厳しく指弾される。


⑥「公共工事の入札・契約の適正化」についての閣議決定において、ペーパーカンパニーは排除すべき対象になっているもとで、その疑いが濃い「アキラ」との委託契約を締結した

 避暑地化推進基本計画を委託することになった「アキラ」に関し「ジェイハット社長の税金対策のための個人会社で、事業などやっていないのではないか」「実績もないアキラと契約すれば、実体のない会社と契約したと問題になる」「ペーパーカンパニーと言う認識はあった」などの証言が得られているだけでなく、宮川前市長自身「アキラ」に対し「これ金流す会社だべ、分かるべやしたっけ」と発言したとする複数人からの証言が得られた。

 宮川前市長は「記憶にない」としているが、他の証言内容から本委員会として、この発言は事実だと判断せざるを得ない。

 「アキラ」が単に金を流す会社、公共工事から排除すべきペーパーカンパニーの疑いが強いと、前市長自ら語ったにも等しいのである。


※今回はここまでとします。次回もまた、さらに核心を突く事実が明らかになります。

 

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