紋別市の避暑地化推進基本計画をめぐる不正と、オホーツク紋別空港利用促進協議会および紋別観光振興公社における不透明な支出の実態の解明を目的に、地方自治法100条に基づいて紋別市議会に設置された「不正事案等調査特別委員会」(いわゆる100条委員会)が、調査事項に関する資料の提出を紋別市に求めたのが4月26日です。
その内容は、①紋別市が実施した不正事案等検証委員会の会議録、②その際に市職員などから聞き取った内容、③贈収賄事件に関連して釧路地方検察庁北見支部で謄写した供述調書、④平成27年度から令和4年度までの職員の配置ー。
ところが5月15日、市から実際に提出されたのは④のみで、①は「不存在のため」、②は「個人が特定されぬよう配慮する旨を確認して聞き取りを実施していることから、市としても守秘義務が生じる」、③は「検証委員会で使用することで特別に許可されたもの」という理由で提出を拒否したのです。
しかし100条委員会への資料の提出を拒む場合は、それ相応の法的な根拠が必要です。それなしに拒めば、罰則が課せられる場合もあるのです。それだけ100条委員会の権限は強いものです。
もともと「検証委員会の会議録がない」などとは考えられませんし、本当にないのであれば、どんな会議だったのか疑われます。
しかも、職員への聞き取り内容も、個人のプライベートな問題ではなく、すべて勤務時間内で職務に関する聞き取りです。それはまさに公務であり、原則公開されるべきものです。そこに不正行為があったなら、それを明らかにしなければなりません。
6月4日、100条委員会として、市に対し引き続きこれらの資料の提出を求めていくとともに、新たに贈収賄事件で警察に押収された書類一式などの提出を求めることにしました。
そして6月28日、警察に押収されていた資料などが提出されました。
現在、その資料を基に調査を始めています。ページをめくりながら「はて?」「えっ!」という内容も見えてきています。
(「オホーツク民報」7月14日付 『野村淳一のかけある記』より)
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