2020年2月21日金曜日

後期高齢者医療広域連合議会 2019年第2回定例会 野村淳一議員の質疑




○野村淳一議員 

紋別市議会議員の野村淳一でございます。

議案第 12 号平成 30 年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について、質問、質疑させていただきます。

 初めての議会であり、勉強不足ではまだありますけれども、私なりに質疑させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。

この年、平成 30 年度は、保険料の改定が行われ、均等割額で 396 円、0.8%増の5万 205円、所得割率で 0.08 ポイントプラスの 10.59%となり、1人当たりの保険料が 2.2%増の6万 5,655 円に引き上げられました。その結果、北海道の保険料率は、均等割額で全国8位に、所得割率では全国3位と、トップクラスの高い順位となったのです。

そこでお聞きしたいのは、これら保険料の引上げによる影響についてです。

まず、平成 30 年度の保険料引上げによって被保険者の負担増となった影響額はどのようなものなのか、お知らせください。

さらに、滞納処分における差押えの件数と、その金額についてもお聞かせください。

言うまでもなく、高齢者の暮らしは、ますます厳しくなるばかりです。介護費用や様々な公共料金の値上げ、目減りする年金支給、そして、ついにこの 10 月から消費税が 10%に増税されました。ポイント還元だのプレミアム商品券だの、様々に労を凝らしていますが、どれも限定的なもので、ポイント還元に至っては、ほとんど高齢者には縁遠いものです。

北海道の被保険者の「所得なし」と言われる階層が 56.5%にも及び、全国平均を約5%も上回っている現実を見るとき、全国でもトップクラスに高い保険料がどれほどまでに後期高齢者の暮らしを苦しめているのか、心が痛みます。

そこで、これら被保険者の生活実態に見る保険料に対する広域連合としての認識をお伺いするものです。

次に、保険料の軽減特例の廃止見直しについてお聞きします。

低所得者を対象に保険料の均等割を最大9割軽減している特例措置を、この 10 月からの消費税導入時から段階的に廃止し、7割、5割、2割の本則に戻そうとしています。

その引換えとして年金生活者支援給付金が支給されると言われますが、その対象の多くは月5,000 円に遠く及ばず、消費税増税分に飛んでしまうのが実態です。軽減特例の廃止は、まさに低所得者にとって死活問題なのです。

そこで、この軽減特例について、10 月からの見直しの具体的内容と、その影響とはどのようなものかについてお知らせください。

そして、今後もさらに軽減特例の廃止、縮小が続くとされています。これらの内容と、その影響についても、同じくお聞きするものです。

いよいよ来年度は、保険料の改定が行われる年です。既に保険料改定に向けて作業が進められていると思います。そこで、何点かお聞きします。

まずは、現在、北海道を含め新しい保険料改定に向けどのような協議がなされているのか、その内容と状況についてお知らせください。

その上で、新しい保険料はどの程度となるのか、その見通しと現段階での試算をお示しください。

先にも述べましたが、被保険者の生活実態からして、これ以上の保険料の引上げはすべきではありません。できれば引き下げる方向で検討すべきです。

確かに被保険者は増え、医療費も増大するでしょう。だからといって、その分を被保険者に負わせることになれば、際限なく保険料は値上げされ続けることになるでしょう。さらに高齢者の暮らしを脅かすことになるでしょう。

私たち広域連合がなすべきは、最低限これ以上の保険料の引上げを抑制することではないでしょうか。そのために知恵と力を尽くすことではないのでしょうか。

保険料の増高に対応して支出できる財政安定化基金の積み増しを含め、保険料の抑制対策への取組について、その対応をお聞きします。

保険料の算定に当たって、本来、被保険者の負担とすべきでない審査支払手数料と葬祭料及び未収金相当額が算定の根拠となる費用見込みに組み込まれていること自体、不自然であり、当然廃止、縮小すべきものです。

これまでもこの議会で議論が出されてきた内容ですが、改めてその見解と認識をお聞きするものです。

以上、1回目の質問といたしますので、御答弁をよろしくお願いいたします。

○議長(山田一仁) 答弁を求めます。
事務局長。

○事務局長(金谷 学)

大きく3点、合計9つの質問があったかと思いますけれども、順次お答えしていきたいと思います。

まず、保険料引上げによる影響ということでございます。
その中で、平成 30 年度の保険料率の引上げによって負担額となった影響がどうかというようなことだったかと思います。

被保険者からいただく保険料の調定額を1人当たりで比較いたしますと、平成 29 年度は6万 4,713 円、平成 30 年度は6万 6,292 円でございまして、額で 1,579 円、率で 2.4%増加しているところでございます。

続きまして、差押えの件数と金額ということでございます。
平成 30 年度は、保険料の滞納処分の件数は 410 件、金額は約 2,879 万円となっております。

なお、平成 29 年度につきましては、448 件でございましたので、件数で 38 件の減少となっているところでございます。

続きまして、高齢者の生活実態を踏まえて、保険料率についての認識ということだったかと思います。
平成 30 年度の後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告によりますと、収入額から必要経費等を差し引いた所得額が0円となる、いわゆる所得なしに区分される道内の被保険者数は約 45 9,000 人、率にして 56.5%となっておりまして、これは全国に比べて相当高いものになっております。

また、年金支給額の減少などによりまして、高齢者の皆様の生活が厳しくなってきているということにつきましては、認識をしているところでございます。

当広域連合といたしましては、このような状況の下、可能な限り被保険者の方々の負担が大きくならないように努めているところでございますけれども、これまで国への財政支援要望あるいは財政安定化基金の活用などに取り組んできたところでございます。

続きまして、保険料軽減特例の見直しに関する御質問でございます。
10 月から変わった分ですけれども、今年度の軽減特例の見直しの内容と影響についてということでございます。

年金生活者支援給付金の支給及び介護保険料の軽減強化に合わせまして、昨年度までの9割軽減につきましては、10 月から7割軽減とし、結果として、年間を通じて8割軽減とする見直しが行われたものであります。

また、今年度の確定賦課の結果を基に影響を計算いたしますと、約 22 万人の方が8割軽減に該当となり、1人当たり年間 5,000 円、北海道全体で約 11 億円の保険料の増額となったところでございます。

今後の軽減特例の見直しについての御質問もございました。
現行の8割軽減につきましては、令和2年度以降は7割軽減へと見直されることになります。また、現行の 8.5 割軽減につきましては、令和2年度は4月から9月までを 8.5 割軽減、10 月から3月までを7割軽減とすることによりまして、結果として年間を通じて7.75 割軽減となり、令和3年度からは7割軽減へと見直されることとなります。

今年度の確定賦課の結果から推測いたしますと、現行8割軽減であります約 22 万人の方、現行 8.5割軽減であります約 18 万人の方、合計で約 40 万人の方に影響が生じ、現行の保険料で計算をいたしますと、1人当たりの年間保険料で8割軽減の方は 5,000 円、8.5 割軽減の方は 3,700 円の増額となる見込みでございます。

次に、来年度予定されております保険料率の改定ということでございます。
令和2年度、3年度の保険料率改定について、北海道との協議はどうなっているのかということかと思います。

保険料率につきましては、法令の定める基準に従い、一定のルールの下、算定されることとなっております。具体的には、医療給付費などの費用の見込み額から国庫負担金などの収入の見込み額を控除いたしました額を基に算定をいたします。

保険料率の試算作業は既に始まっておりますけれども、必要な情報が出そろってはいない状況でございます。北海道と協議を行いながら作業を進めている状況であります。今後も、保険料率の決定に向け、財政安定化基金の活用を含めまして、北海道と必要な協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。

続きまして、新保険料率の見通しと試算という御質問でございます。
まず、算定に必要な医療給付費の見込額でございますが、今年度の給付実績が現段階では約半年分弱しか積み上がっておりませんので、数値の予測が難しいという状況にございます。

また、令和2年度の診療報酬の改定が年末に示される予定であるほか、保険料率増加の抑制財源となります今年度の剰余金の見込み、あるいは財政安定化基金の活用など、料率の算定上、不確定な要素が多くありますことから、現段階で試算をお示しすることはできないという状況でございます。御理解をいただきたいと思います。

今後のスケジュールですけれども、12 月下旬には診療報酬の改定率が示される見込みでございます。それらを基に1月中旬に保険料率の算定を国に報告し、令和2年第1回定例会におきまして保険料率改定案をお諮りする予定でございます。引き続き、適切に試算作業を進めてまいりたいと考えております。

次に、財政安定化基金の積増しを含めた抑制対策の取組ということかと思います。
当広域連合といたしましては、国に対して、本年6月、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じまして要望をしているところでございます。具体的には、被保険者の負担が急激に増加しないよう、財政安定化基金を保険料率の増加を抑制するために引き続き活用できるものとすること、あるいは安定した保険財政運営が可能となるよう、定率国庫負担の割合の増加や国の責任ある財政支援を拡充することなどを要望しているところでございます。

また、北海道に対しましても、10 30 日、被保険者の負担軽減のため、北海道に設置されております財政安定化基金の積極的な活用などについて要請を行ったところでございます。

最後の質問かと思いますが、本来、被保険者が負担すべきではない審査支払手数料、葬祭費あるいは未収金相当額の取扱いということでございます。
現在、これらの費用につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第 18 条に規定する保険料率の算定に係る基準によりまして、保険料収納必要額に含めて算定することとされております。

本広域連合といたしましては、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じまして、国に対しまして審査支払手数料等について補助制度の創設あるいは公費負担となるよう要望しているところでございます。

しかしながら、国からは、葬祭費につきましては、各広域連合が条例に定めるところにより行う給付であり、療養の給付に要する費用ではないため、公費負担の対象とはならず、保険料によって賄われるべきものであると、あるいはレセプトの審査支払手数料につきましては、各広域連合が保険者として行う業務に係る費用であり、国庫により財政措置することは適当ではないというような回答を受けているところではございます。

しかしながら、私どもといたしましては、被保険者の負担軽減の観点から、これらの費用の公費負担につきまして、引き続き国に求めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長(山田一仁) 野村議員。

○野村淳一議員

御答弁ありがとうございました。
それでは、2回目になりますが、改めてまた質問させていただきます。

平成 30 年度に保険料が引き上げられました。今、御答弁で1人当たり 1,579 円、2.4%増加になったと御答弁されました。

今、道内の被保険者は 82 万人余りです。それでざっと計算すると 13 億円近いお金になります。全体として、この 13 億円が新たな負担となって、平成 31 年度も含めれば 26 億円、新たな負担が被保険者にかぶさったことになります。これは大きな影響であり、被保険者にとってみたら打撃になることは間違いありません。これは事実だと思います。

来年度の保険料の改定に向けても、この問題が同時に出てくると思いますので、ぜひこのことはしっかりと押さえる必要があると思うのです。

その上で改めてお聞きしたいのは、私は今回の質疑で滞納処分の差押えの問題を取り上げましたが、同時に滞納の問題についても、ちょっとお聞かせいただきたいのです。滞納の件数と金額というのはどの程度になっているのか、分かれば教えてください。そして、2、3年でいいですから推移が分かれば、その推移も教えていただきたいと思っているところです。

それと、私、勉強不足でお聞きしたいのですが、この後期高齢者の保険料の納付というのは、基本的には特別徴収ですから年金から天引きされるのだと思うのです。年間 18 万円以下の方が普通徴収という形で、じかにお支払いする。

ですから、滞納が発生するというのであれば、その 18 万円以下の方から滞納が発生するのかなと思ったりするのですが、ちょっとこれ、状況あるいはその内容について、簡単でいいので教えていただければと思います。

それと、この差押えに当たってなのですけれども、私、2017 年の資料を取り寄せて拝見させていただきました。先ほど、この差押えの件数などが紹介されましたが、自治体によってこの差押えの件数、執行が随分アンバランスがあるのではないかなというような気がしております。

その 2017 年の資料を拝見すると、札幌市は 5,000 件を超す滞納があるのですが、差押えの件数は5件程度です。釧路市は 400 件程度なのですね、滞納件数が。しかし、差押え件数が 100 件となっておりました。

もちろんそれはそれぞれの事情があるのでしょうし、ケース・バイ・ケースだと思いますから一概には言えませんが、大きな捉え方の違いがあるのか、執行によってどういうようなことになっているのか。

これは広域連合として全国一律に高齢者の方に保険料を賦課しているわけですから、その徴収についても全く無関心であってはならないと思いますし、一定の責任があると思いますので、この差押え、滞納処分についての執行に当たっての何かそういう統一的な見解やガイドラインというのがあるのかどうなのか、自治体によってアンバランスがあるので、その内容についてお聞かせいただきたいと思います。

それと、軽減特例についてなのです。年金 80 万円以下の方は定額部分で3倍になります、結果的には。それから、80 万円以上 168 万円以下の方は、結果的に2倍になります。それも、この2、3年の間です。どんな保険料でも、2、3年のうちに2倍、3倍に引き上げられるなんて、私、聞いたことがありません。

北海道の軽減特例の資料を見させていただくと、軽減特例の対象者、この3年間だけでも5万 3,000 人、5%増加しています。全体の 50%がこの軽減特例の対象者です。これが北海道の後期高齢者の経済的実態だと思います。これは深刻に受け止めなければならないし、この状況に背を向けることがあってはならないと思います。

そういう下で、この軽減特例の段階的廃止というのは、低所得者にとってみたら死活問題だと言わざるを得ないと思うのです。収入はいささかも増えないのに、逆に減っているのに、こうやって負担が増えていくという状況になります。

先ほどの御答弁の中でも、この軽減特例の廃止で全体 13 億円と言いましたか、負担が新たに増えるというお話がありました。先ほどの保険料の増額を含めると、これまたすごい負担増なのです、この軽減特例の廃止というのは。これに対して改めてどのような認識をお持ちなのか、私、到底容認できないと思うので、この問題についての認識についてお示しをいただきたいと思いますし、この軽減特例の段階的廃止の中止、そして制度の維持を強く国に対して求めていただきたいと改めて思います。改めて御答弁をお願いできればと思います。

来年度の保険料の改定の問題についてです。
今のこの段階では、情報がまだまだ足りないので、その内容についてお示しすることができないという話でした。もちろんそうなのだろうと思います。

ただ、先ほど連合長の話にもありました、対象者、被保険者は増えてきています。伴って医療費も増大をしていますという話からすると、保険料は流れからいえば上がらざるを得ないというようなニュアンスなのかなと受け止めざるを得ません。

るる私が今述べてきたように、北海道の後期高齢者の生活実態からすると、この引上げというのは極力抑えなければならない。そのことは、皆さんとも、ともに共有できる考えだと私は思っているのです。

その中で、その抑制策です。値上げをどう抑えるかです。これは平成 30 年度に値上げしたときに、あのときは当初予算で 2.2%増となったのですが、そのときにも抑制策として、財政安定化基金として、そのときは 13 8,000 万円ですか、それから剰余金、運営安定化基金ですが、これで 117 8,000 万円、そして繰越金 25 8,000 円を繰り入れたのです。

そうやって抑制策を講じたのです。しかし、そうであっても 2.2%、実際で言えば 2.4%、1人当たり保険料が値上げされてしまったのです。

だから、今回どうするのだろうという気がしています。この抑制策の、今、私が言った財政安定化基金、それから運営安定化基金、そして繰越金、それぞれの金額、今の段階で結構です。お示しをいただければ、ぜひ教えていただきたいと思います。

もちろん保険料の試算が出るのはこれからなのだろうと思いますが、この財政安定化基金、これが保険料増高の抑制のために使えるということになっております。北海道との協議が必要です。もちろんそのようになります。

試算が出た段階で値上げがされるということであれば、この値上げを抑えるために、北海道と財政安定化基金の積み増しを含めて議論をする必要があると思います。値上げを抑えるということで北海道と協議をする、この立場が必要だと思っております。それについてのお考えや見解をお聞かせいただきたいと思います。

最後ですが、審査支払手数料です。
今お話がいろいろありました。そう簡単な話ではありませんし、広域連合としても国に対して要望しているという話でした。引き続き、それをぜひやっていただきたいと思うのですが、ただ、国民健康保険の場合の手数料は 47.5 円です。しかし、後期高齢の場合は69.5 円、高いのです。この後期高齢の手数料負担、全国で 14 番目の高さになるのです。

この審査支払手数料を保険料算定の項目とするのであれば、できるだけこの負担を軽減するという意味で、国保連合会に対してこの手数料の軽減をしっかりと訴えていく必要があると。これは、それぞれの都道府県で違うのです。何もこれ決まっている金額ではないので、北海道の広域連合として国保連合会にしっかりと要請をし、協議をするということは可能だと思います。この単価を引き下げるという取組も同時に行って、少しでもいいから被保険者の負担を軽減するために資するという努力が必要だと思います。

以上、2回目の質問です。よろしくお願いします。

○議長(山田一仁) 事務局長。

○事務局長(金谷 学) 

 御質問をいろいろいただきました。
まず、滞納額の関係でございますけれども、平成 30 年度の現年度分の滞納額ですが、2億 9,797 4,355 円となっております。

次に、差押えの基準かと思うのですけれども、全国的にそのようなものについてはない状況かと思います。ですけれども、現役世代の方々に比べて収入の問題がございますので、差押えをすぐするというように取り組んでいる市町村は比較的少ないのかなと考えているところでございます。

広域連合の滞納処分についての考え方でございますけれども、市町村の方で被保険者の個々の状況に応じて、きめ細やかな対応で保険料納付につながるように努めていただいております。その上で滞納した被保険者について、納付折衝を重ねていっても、あるいは納付誓約をしていても、それが履行されないですとか、あるいは財産調査等を行っていくと支払能力があると分かる方もいらっしゃいますので、そのような方々について滞納状態が続くという場合があります。

そのような場合に、市町村の方で滞納された被保険者の生活状況あるいは収入、財産状況等を調査、把握いたしまして、最終的に納付能力があると判断をした場合には、滞納処分、いわゆる差押えを行う場合があるのかなと考えております。

地方自治体の方では、税法ですとか、そのようなもので、市町村の債権保全の義務ですとか、滞納処分についてもいろいろ規定をされております。各市町村は、それらの規定等に基づきながら判断を行っているものと考えているところでございます。

続きまして、保険料軽減特例の関係ということでございます。
軽減特例の見直しにつきましては、制度の持続可能性に資するという面もあるかと思いますが、広範囲の被保険者の方が負担増となると、御指摘のとおり広範囲の方に影響が及びますので、当広域連合といたしましては、基本的には軽減特例を維持していただくように、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じて国に要望してきたところではございます。

しかしながら、平成 28 12 月に社会保障制度改革推進本部において決定されている事柄ということで、決められているという状況でございます。そういう中で、年金生活者の支援給付金ですとか、介護保険料の軽減なども強化をされましたので、一定程度緩和されているのかなと思っているところです。

しかしながら、広範囲の方の保険料が増加という事実は御指摘のとおり間違いございませんので、納付の困難な方に対しましては、その状況に合わせて、きめ細やかな納付相談によって対応してまいりたい、被保険者の皆様に混乱が生じないように、市町村と協力しながら制度周知の広報等に努めてまいりたいと考えているところでございます。

次に、次の保険料率のときに値上げを抑えるように北海道との協議も進めてほしいというようなお話だったかと思います。
生活実態等も考えると厳しい保険料の御負担というような部分はあるとは思いますので、ただ、そういう状況の中でどのように、どこまで値上げを抑制できるのか、あるいは値上げしないで済むのかというようなことを含めて、北海道とは財政安定化基金の積み増しについて話し合いを進めていきたいと考えております。

最後ですけれども、審査支払手数料の関係で、これは御指摘のとおり国保連合会は都道府県単位にございます。北海道でいけば北海道の国民健康保険団体連合会ですけれども、そちらの方で決めている審査支払手数料ということになります。

適切に算定をされているというふうには認識しておりますけれども、新年度、国保連合会さんも、運営の協議会ですとか理事会ですとか、そういうようなものでお諮りをして適正な審査支払手数料の設定をしていると認識しておりますので、引き続き、少しでも安くなるのであればその方が良いですので、適正に審査支払手数料を算定していただきたいとお話ししてまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長(山田一仁) 野村議員。

○野村淳一議員

3回目で最後になります。
最初に、滞納のことでお聞かせください。
先ほど私、年間 18 万円以下の方等の、いわゆる普通徴収との関係で質問しました。その辺の滞納というのが、どのようにして起こっているのか、なぜ起こるのかなということがちょっとあるので、それを教えていただきたいのですが、滞納そのものは増えているのかな、金額そのものは増えているのかなと思うのですが、いかがですか。

それで、この滞納が増えている背景には、どのようなものがあるのかとお考えなのか、それを少しお示しをいただきたいと思います。

それと、差押えの関係で、もう1点お聞かせください。
もちろんそれぞれの自治体の判断というのもあるでしょう。ただ、こういう滞納の処分という問題は、いろいろな法律があります。

例えば地方税法で言えば第 15 条の7に規定されています。滞納処分の執行をするに当たって、生活に著しい影響が、圧迫するような影響が生まれる場合や窮迫な事態が起こる場合、そういう状況に応じては滞納処分の執行を停止するというような法律があります。

いたずらに行き過ぎた徴収や滞納処分があってはなりません。ですから、そういうように生計費をきちんと担保して、そして非加入者の生活状況をしっかり配慮した上で、この滞納のあり方あるいは処分のあり方、差押えというものを検討していかなければならないのだろうと。

だから、今、本当に自治体任せになっているのが、どうもよくわからない、非常に不自然だなという気が私はするのです。賦課だけして徴収は自治体任せということなのでしょう、きっともって。それがそういうことでいいのかなと思ったりしています。

だから、その辺の何か広域連合としての滞納処分の執行に当たっての、そういう基準みたいな、ガイドラインみたいなものが、私は必要ではないのかな、さっき言ったような内容を含めて必要ではないのかなと1点思いますので、改めて御答弁いただきたいと思います。

私、先ほども、思いましたが、全体になるのですが、最後になります。
後期高齢者の暮らしは厳しくなるばかりで、滞納金額も増加していると思います。介護保険料も医療費も公共料金も次々値上げされて、しかし一方、年金はマクロ経済スライドで、どんどん目減りしています。そして、消費税の増税です。年金だけでは生活できないのが実態です。

それだけではありません。国は、政府は、今度は後期高齢者の窓口負担を2割に押し上げようという計画を具体的に進めています。財政等審議会でその答申が建議されました。

それは、これから 75 歳になる方だけではなくて、現在、今の後期高齢者も含めて2割負担という話です。とんでもない話だと思います。今年の 10 月には、日本経済団体連合会を含めた財政団体が、この2割負担と同時に、病院窓口、定額 100 円を取るべきだというような話もしています。どんどんそういう構成なのです。

今、厚生労働省は、この北海道も、54 の公立病院の名前を挙げて病院を再編・統廃合するということを言い出しました。とんでもありません。もう地域では大混乱です。地域に住めなくなる、医療が受けられなくなる、こういうような事態が、今、状況が生まれようとしています。

これ以上の値上げをするべきではないと思います。後期高齢者の命と健康を最前線で守っているのが、この広域連合だと思います。最大限の努力をして保険料の引上げを抑えること、そして高齢者がどこにいても必要な医療が受けられるよう、窓口2割負担をはじめとした高齢者への医療費負担増の押しつけに明確に反対の態度を示すことが必要だと思っております。その問題について、ぜひ連合長の見解をお伺いしたいと思っております。

以上で終わります。

○議長(山田一仁) 事務局長。

○事務局長(金谷 学)

まず、滞納の金額なのですが、年によって比較的差もございまして、平成 28 年度から平成 29 年度にかけては、滞納額については 900 万円ぐらい減っております。平成 29 年度から平成 30 年度にかけては 300 万円弱増えているような形で、すごく増えているという状況にはなっていないということがまずございます。
どういう方が滞納するかということなのですけれども、特別徴収が原則というのはもうおっしゃるとおりなのですけれども、すぐ実は特別徴収にならないということで、75 歳になったときに、その後、手続の関係もあって何か月かは実は普通徴収になってしまうという宿命がございまして、それを失念しているような方がいらっしゃったり、あとは 18 万円の年金ということなのですが、基礎年金だけが対象になっていますので、その基礎年金は少なくてそれ以外の年金を受け取っていらっしゃる方々などが普通徴収になるようなこともございます。ということで、その方々、その方々によって滞納の理由に千差万別ございますので、生活実態等を把握して、適切な滞納整理をしていただくように研修会等も開催をしているような状況になっています。

それで、執行停止というお話もございましたけれども、一例を御紹介申し上げますと、昔の各支庁、振興局の単位で持ち回りで、研修会を開催して、そこに徴収に実績のあるような方をアドバイザーとしてお呼びしているという事業もやっております。そのときに、今年、私もその研修会に参加ということで滝川市に参りましたけれども、生活再建型の徴収事務を御紹介するというようなこともやっております。

ただ単に滞納処分をする、お金を取れば良いということではなくて、財産をしっかり調べて、あるいはその方の生活状況もしっかり把握をして、その方の生活再建を視野に入れて、きめ細やかな対応をしていくと、そういうことによって、かえって滞納者の方から喜ばれたというような事例もあるというお話も、徴収アドバイザーからありました。

そういうようなことで、きめ細やかな収納対策を進めていただくと、ただ滞納処分をして取れば良いというものではないということは当広域連合で認識をしておりますので、指導とかの権限は実はないのですけれども、助言をしたり支援をしたりということを、できる範囲で精いっぱいやっている状況でございます。

あと、そういう中で、調べていって財産もなければ執行停止というのも法で決められている事柄ですので、執行停止をするべき方がいれば、それをするというのが法律だと考えております。

あとは、滞納整理のガイドライン等あったのですが、一応マニュアルではないのですけれども、そういうようなものについては整備をしているところでございます。そういう中で、その方その方被保険者の実態に合わせて進めていくということが重要だということを変わらず申し上げているところでございます。

2割負担の認識ということについても私の方からお答えしたいと思いますけれども、後期高齢者の窓口負担につきまして、国におきまして本年9月に発足いたしました全世代型社会保障検討会議で、高齢化や現役世代の急減という人口構造の変動の中において、国民皆保険を持続可能な制度としていくために、後期高齢者の窓口負担を含めた社会保障全般にわたる改革が現在検討されていると認識をしております。

私ども広域連合といたしましては、後期高齢者医療制度の持続可能性を確保して、被保険者の方、1人1人がその状況に応じて、安全・安心で質が高い効率的な医療を受けられるようにすることが一番重要だと認識しております。そういうことから、窓口負担の現状維持につきましても、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じまして国に要望しております。平成 29 年度についても要望しておりますが、今年の6月にも重ねて要望しているところでございます。

窓口負担の引上げなど医療費負担が増えることによりまして、後期高齢者、とりわけ低所得者の皆様の医療機関の受診行動への影響が懸念されるということもございますので、今後も引き続き国の動向を注視しながら、制度の運営を担う立場として的確に対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。

    (2019年11月25日 国保会館 札幌市)

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