2023年10月14日土曜日

自衛隊への名簿提供をただす~2023年第2回定例市議会一般質問②

【 質問項目 】 

自衛隊員の採用募集について 

 ①現状の取り組みと個人情報提供に対する認識について 

 ②情報提供を希望しない方への対応について


〇野村淳一議員

 次に、自衛隊員の採用募集についてお尋ねします。 

 まず、現状の取組と個人情報の提供に対する認識についてです。 

 3月4日付道新に「自衛隊の採用活動で市民の名簿提供旭川市が希望者除外へ」というタイトルの記事が掲載されました。 

 そこで、紋別市での自衛隊の採用活動はどのような状況になっているのかを担当に問い合わせたところ、旭川市と同様に、自衛隊への市民の名簿提供は、これまで、住民基本台帳法に基づいて閲覧により実施してきたものを、昨年度から、自衛隊に対し、紋別市から紙媒体により個人情報を提供しているとのことでした。 

 そこでお聞きします。実際、どのようにして個人情報を提供しているのか、その情報の内容と方法についてお知らせください。

 なぜこれまで閲覧により実施してきたものを紋別市から個人情報を提供する方式に変更したのか、その理由についてお聞かせください。 

 その上で、個人情報保護法との関係でお尋ねします。

 個人情報保護法は、第3条の基本理念で、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと定めています。

 個人の人格を尊重し、慎重に扱う、これが個人情報保護の土台だということです。 

 その上で、法第69条で、法令などに定めがあるときや本人の同意があるときなどを除き、保有個人情報を自ら利用し、または、提供してはならないと定め、個人情報の収集や外部提供までの情報管理を厳しく制限しています。

 これが個人情報保護法の組立てです。 

 このような個人情報保護法において、紋別市が自ら名簿を提出し、個人情報の提供を可能とした根拠は何なのか、お伺いをするものです。 

 同時に、個人情報保護法では、第98条で、自分の情報の提供を希望しない人に対し、個人情報の利用停止を請求する権利を保障し、第99条でその手続を定めています。

 これも、個人情報を保護し、個人の人格を尊重する上で極めて重要な事項です。 

 この権利を保障し、その施行を担保するためには、自分の情報が外部に提供されることを事前に市民が知らなければなりませんし、当然、そのことを市民に知らせなければなりません。

 どの時点で情報の提供がなされることを当該市民に周知しているのか、お聞きします。 

 言うまでもなく、個人の情報というのは、それぞれ個人固有のものです。

 個人情報の利用停止請求権に基づき、自分の情報を提供されたくないという市民の権利を保障する仕組みが当然必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

 既に同じように名簿を提供している札幌市、旭川市、帯広市、赤平市などでは、情報提供の実施を広報などで周知し、その上で、名簿提供を希望しない人への除外申請を受け付けています。

 当然、紋別市としてもそのように対応すべきと考えますが、お考えをお尋ねします。 


〇宮川良一市長

 次に、自衛隊の採用募集についてであります。 

 1点目の現状の取組と個人情報提供に対する認識についてでありますが、自衛隊への名簿の提供につきましては、令和2年度までは、市民課窓口にて住民基本台帳を閲覧し、当該年度に満18歳及び満22歳を迎える市民の氏名、住所、性別、生年月日の書き写しによる対応をしてまいりましたが、令和3年2月5日付で、防衛省と総務省の連名通知により、住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが明確化されたことから、令和3年度以降の事務手続といたしましては、住民基本台帳の一部の写しを提供しております。 

 個人情報提供に対する認識についてですが、個人情報の保護に関する法律第69条第1項に法令に基づく場合を除きと規定されており、自衛官募集事務のための情報提供は、自衛隊法及び同施行令に基づくものとして情報提供を行っているものであります。 

 2点目の情報提供を希望しない方への対応についてでありますが、令和3年度以前は、住民基本台帳法第11条第3項の規定に基づき、閲覧があった際には、市ホームページにて周知を行っておりましたが、住民基本台帳の一部の写しを提供する方法へ変更後は周知を行っておりません。 

 除外申請についてですが、議員のご指摘のとおり、道内でも除外申請制度を設けている自治体もありますことから、今後、本市においても除外申請ができるよう事務を進めてまいります。


【 再質問 】 


〇野村淳一議員

 次に、自衛隊の問題についてです。 

 実際、何人分が提供されているのでしょうか、まず件数を教えてください。


〇茂木洋人庶務課長

 お答えいたします。今年は、満22歳の方が119名、満18歳の方が156名という数字となっております。 


〇野村淳一議員 

 紋別市から紙媒体で提供しているのですよね。

 これは、個人情報保護との関係で極めて問題があると思いますし、疑義があるものだと思っています。 

 自衛隊がどうというつもりはないのですけれども、知らないうちに自分の情報が一方的に流れていくというのはやっぱりどうなのかと思います。

 先ほど法令のことも言いましたけれども、これは、自治体の法令受託事務で、法令でそうなっているわけです。 

 防衛省から資料の提供を求めることができるというのが自衛隊法施行令ですよね。

 では、その資料とは何なのかといったときに考えるのが住民基本台帳法の第11条なのです。

 そして、それは閲覧でということになっているのです。 

 個人情報保護法第69条では簡単に外部に情報を提出してはならないという制約があり、では、何を資料として提出できるのかといったとき、住民基本台帳法第11条に基づき、閲覧で情報を提供するということで、今までその立場で皆さん方もやってきたのですよ。

 それが法令に準拠したやり方だったのです。 

 ところが、令和3年2月何日かの防衛省と総務省の通達で、皆さん方が何かの情報を提供しても法令上は問題ないのだということなのですが、通知一本ですよ。

 法令は何も変わっていないのに、何も問題ないのだという通知でそうしたことが行われるようになってしまったのですよ。これはいかがなものかと思います。 

 今、道内の16の市ではいまだに閲覧なのですよ。それが本来の法令準拠なのです。 

 だって、この通知も技術的な助言でしかないとわざわざ書いてあるのですよ。強制でも何でもなく、これに従わなければならないということは一つも書いていないので、私は、今までどおり閲覧に戻すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 


〇茂木洋人庶務課長

 お答えいたします。 令和3年2月に総務省と防衛省の通知があったことで、当市でも令和3年からそれに沿って変えている状況でございます。

 ただ、このことに関しましては、募集事務所と今後協議し、閲覧でも可能かどうかも含め、再度検討したいと考えております。 


〇野村淳一議員 

 よろしくお願いしますよ。

 閲覧に戻すべきです。それが個人情報をしっかり保護するという立場だと思っています。

 そして、廃除についてはこれから具体的な方法も含めて検討するということでしたので、それもぜひよろしくお願いし ます。 


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