この講演会は、安部政権のもと秘密保護法の成立や集団的自衛権の行使などが強まる中、主権者として”知らなかった”とならないように、憲法の原点を学び、憲法を暮らしに生かそうと企画されたもので、講師には「流氷の町ひまわり基金法律事務所」の脇島正弁護士が努めてくれました。
2月の末だったと思います。高齢者などの財産を管理する成年後見人制度について勉強しようと脇島弁護士の事務所を訪ねたのは…
その時、話が弾み、私が「憲法について話してもらいませんか」と軽い気持ちで切り出したのがきっかけとなり、今回の講演会となりました。
脇島弁護士も「憲法のそもそもを知ってもらえれば」と、快く承諾してくれました。
主催者側の「紋別9条の会」も大乗り気で、準備を始めました。
いったい何人来てくれるのか不安の中、それでも用意した椅子は一杯になりました。今話題の「集団的自衛権」もテーマの一つであり、関心も高かったのだと思います。
脇島弁護士の話は、専門用語も混じり、難しいところもあったのですが、若い快活な話しぶりはぐいぐいと引き込まれました。法廷でもあんな雰囲気なんだろうか。などと思ったりして…
「憲法は国民を縛るものではなく、国家を縛るもの」であり、「憲法96条で『この憲法が保障する基本的人権は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの』と規定し、将来も見据えた崇高な立場に立ってる。だからこそ、時の政府の一方的な解釈で、国民的な合意もないまま、集団的自衛権を行使できるなどとは到底言えるものではありません。9条を持つ現憲法は、普遍的な価値を持つ人類の”宝”と言えるものです」
脇島弁護士の話は、熱を帯びました。
講演が終わってから脇島さんは、「みなさんが真剣に聞いてくれていることがよくわかりました。このような場を、もっと作りたいと感じました。また機会があったら呼んで下さい」と感想を述べてくれました。
それを聞いてあらためて「やってよかった」とつくづく感じました。
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