2014年10月6日月曜日

第3回定例市議会報告②―生活困窮者への支援策の充実を

 (「オホーツク民報」9月21日号より)

――改定生活保護法~従来と変わらぬ運用を――

 昨年成立した改定生活保護法が7月1日から施行されました。

 ここには、生活保護利用者を削減し、生活保護費を強引に抑制するため、口頭でも認めていた保護申請を否定したり、親族への扶養調査を強化するなど、いわゆる「水際作戦」の強化が持ち込まれています。

 野村議員は、「アベノミクスによる貧困と格差の拡大のもとで生活保護制度の充実こそが求められており、従来通り、保護を必要とする人に必要な保護をきちんと実施すべきだ」と訴えました。

 市側は、「これまで通り、口頭の申請も認めており、扶養調査も限られた場合のみとしている。生存権を保障した憲法25条を基本とした生活保護制度の運用を行っていく」と述べました。

――生活困窮者への支援に向けた取り組みを――

 来年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行されます。

 これは、生活保護に至る手前の困窮者に就労支援を行い、自立を促進するのが目的とされています。その一方で、生活保護申請を行わせないようにする「水際作戦」を助長するものだ、という指摘もあります。

 野村議員は、「なにより生活困窮者との生活相談が重要だ。そこには、リストラや多重債務、障害など様々な問題がからんでいることが多い。それだけに他の機関との連携が重要であり、相談担当者は生活保護をはじめ、行政組織や福祉施策に精通した人物が必要だ」と指摘しました。

 これに対し市は、「相談業務は自治体の必須事業であり、その担当者は福祉施策に精通した人材を配置する。当面、生活保護相談業務にも同席させ、必要な保護申請につなげるよう取り組む」と述べました。

――「サポステ」との連携を――

 次に野村議員は、社会問題ともなっている若者の「ひきこもり」などの支援に取り組んでいる「若者サポートステーション(サポステ)」が、紋別でも月1回の出張相談を実施し、成果を上げているとし、市との連携の強化を要望しました。これに対し市は、「今後は、サポステとも連携し、若者の自立に向けた就労支援とともに、必要に応じた福祉的支援にも対応したい」と答えました。

    

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